2019年4月1日新しい在留資格『特定技能』が作られました。
技能実習生は人手不足解消のために制度を使うことが出来なかったのですが特定技能は特に人手不足が深刻な14の分野で外国人が就労する事ができるようになりました
特定産業分野(14分野)
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業
⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
出典:JITCO
これから建設業を続けていくためには人材の確保を急がなければいけません。
この記事では特定技能の外国人を雇用するためのポイントを解説したいと思います。
特定技能って何?
建設業では若手の人材不足や職人の高齢化が特に深刻です。工事をするにも職人が集まらずに工期が遅れてしまう事が多発しました。
それもそのはず、2005年から15年で半分近く職人が減っていたのです
この状況を打破するために国家レベルで作られた制度が「特定技能」です。特定技能では従来の技能実習制度に比べてより即戦力となる外国人を採用できます。
特定技能のビザは「就労ビザ」になるので技能実習生として働いていなかった人材も雇用契約を結べば採用する事ができます。
技能実習生の受け入れは15カ国に限定されていましたが特定技能ではほとんどの国から採用することができます。
受け入れるための注意点
建設業許可
受け入れるためには大前提として建設業許可を取得してなければいけません。
建設業許可の取得は要件も厳しく提出書類も多いので専門家に依頼することをオススメします。
一般社団法人建設技能人材機構「JAC」に加入
正会員と賛助会員の2種類がありますがどちらでも受け入れ可能です。正会員で36万円、賛助会員で24万円の年会費がかかります。
またJACを構成する建設業者団体に加入して間接的に加入することもできます。費用はこちらの方がおさえられる事が多いです。
受け入れる人数にも決まりがある
常勤している職員の人数以上に特定技能ビザで受け入れることはできません。
例)社員が10人だった場合、特定技能の外国人も10人まで
建設キャリアアップシステムの登録
建設キャリアアップシステムの説明はこちらの記事で詳しく解説しています。
建設「特定技能」採用するにはどうしたらいいの?
人材ブローカー経由での採用は全て禁止されていますのでJACを通じて採用するしかありません。
また技能実習生として2年10ヶ月「良好に修了」していれば試験を免除され特定技能に在留資格を変更することができます。このことから技能実習と特定技能を混同する人が多いのでしょう。
技能実習生は管理団体を通して受け入れていたのに対して特定技能は支援機関を利用することになります。
特定技能で外国人を採用するには専門的な知識が必要になってくるので、自分で行っていくには無理があります。こういったサポートをしてくれるのが支援機関になります。
まとめ
今回は建設業の人手不足を解消してくれるかもしれない「特定技能」について解説しました。
「技能実習」と「特定技能」は似ているようで違います。
特定技能には1号、2号とあり特定技能2号では家族の帯同まで認められるようになります。つまり日本の永住者となって将来にわたって活躍する可能性があるという事になります。
私としては技能実習生として受け入れた後に2年10ヶ月の実習期間を終えてから特定技能に変更することが一番スムーズだと思っていますが、支援団体を上手に利用することで最初からいきなり特定技能の外国人を受け入れることも出来ます。