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こんにちは!!職人です。
今回は建設業の法人の会社を2社経営している私がインボイス制度についてわかりやすく解説したいと思います。
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そもそもインボイス制度って何?
ざっくりと簡単にいうと
- インボイスとは適格請求書のことを言います。
- 国が公認の複数税率を記載した請求書になります。
- この請求書じゃないと『消費税仕入税額控除』ができなくなる。
上記を理解するためにまずは消費税の仕組みから説明します。
消費税の仕組み
消費税とは商品や製品を購入したり、サービスの提供を受けたりするときにかかる税金です。
課税事業者と免税事業者の違い
課税事業者・・・年間の売り上げが1,000万円以上で消費税を納税している
免税事業者・・・年間の売り上げが1,000万円以内で消費税を納税していない(一人親方はここ)
インボイス制度3つのポイント
-
2023年10月から消費税の『仕入税額控除』を受けるためにはインボイスが必要
-
『適格請求書発行事業者』しかインボイスを発行できない
-
『課税事業者』だけが『適格請求書発行事業者』になれる
結論
一人親方(免税事業者)
- 取引先へ税負担の交渉をしなければならない
- 消費税分の年収がダウンする
- 取引先から仕事を干される
一人親方に発注する会社(課税事業者)
- 免税事業者に仕事を発注すると仕入税額控除ができなくなるので利益が減る
以上の可能性が出てきます。
問題点
一人親方
- 経理処理で手間が増える
- 取引先に消費税分の請求ができない場合実質年収が10%下がる
- そもそも免税事業者の一人親方に仕事が発注されない可能性
課税事業者
- 仕事を発注する順番が①課税事業者②免税事業者の順番になる
- そもそも免税事業者とは取引したくない
- 免税事業者との取引価格の値下げ要求
インボイス制度の目的
大きなポイントは2つです。
- 取引における消費税額を正確に把握するため
- 免税事業者による益税の廃止
益税・・・消費者が事業者に支払った消費税の一部が納税されずに事業者の利益になってしまうこと
つまり
『免税事業者は益税で得してるよね』
ということです。
免税事業者の対応
- 自分も課税事業者となりインボイスを発行できるようにする
→ 一度課税事業者になると2年間は免税事業者に戻れない 要注意!!
- 免税事業者のまま消費税分をどうするか取引先と相談する
課税事業者の対応
- 課税事業者で取引先も課税事業者の場合、収益に影響はないので登録申請OK
→ 2023年3月31日までに管轄する税務署に登録申請書を提出
- 課税事業者で取引先が免税事業者の場合、適格請求書がないので仕入額控除できない
→ 経過借地を使う(段階的に消費税が増加)
まとめ
インボイス制度は2023年10月から導入されます。
課税事業者、免税事業者などそれぞれの立場で大きな影響が考えられます。
今回は簡単にわかりやすく解説しましたので制度をよく理解して早めの準備をしましょう。
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